診療について
コンタクトレンズ処方・定期検査料について
当院は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に相当する施設です。
ただし、以下の場合は、コンタクトレンズ検査料ではなく、通常の検査料金となります。
- 結膜炎(めやに・かゆみ・充血など)や角膜炎(角膜のきず)などにより コンタクトレンズの装用を中止する必要がある場合
- 円錐角膜・角膜変形若しくは高度不正乱視の治療目的としてハードコンタクトレンズの処方を行った場合
- 9歳未満の小児に対して弱視・斜視・緑内障もしくは不同視の治療を目的としてコンタクトレンズの処方を行った場合
- 高眼圧症・緑内障・網膜硝子体疾患もしくは視神経疾患の方で特別な検査を行い、コンタクトレンズ処方も行った場合
- 度数のない治療用コンタクトレンズを処方する場合
- 眼内の手術(角膜移植術を含む)前後にコンタクトレンズの処方を行った場合
なお、コンタクトレンズと共に目薬が別に出た場合は、目薬の代金は別に必要です。